退職前にな
退職前になると退職金にかかる税金が気になりますが、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると退職金から所得税と住民税が源泉徴収されます。ここで注意したいのは住民税です。住民税は前年の所得に対して課税されますが、退職の翌年は前年の収入に対して住民税の支払が必要です。退職の年は住民税は前もって支払っているので、確定申告をして過払い分を取り戻すことができます。
質問ですが、退職金を一時金で受取る場合と年金で受取る場合のどちらが有利なんでしょう?一時金で受取り、税金がかからない場合は退職一時金で受取るほうが有利でしょう。しかし、年金で受取る場合は公的年金や再就職した場合の給与などと合算して、雑所得として課税対象となるので一概にどちらが有利とは言えません。そのため退職が近づいてきたら、退職後の人生設計をしっかり立てることが重要です。
不幸にも従業員や役員が在職中に死亡した場合、死亡退職金を支払いますが、その場合の税務はどうなっているのでしょう?まず、そうした不幸な事例は予想外のことなので生命保険契約でカバーできます。保険料は損金扱いできます。次に遺族が死亡退職金を受取る場合の税務処理は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。また、相続人が受け取る死亡退職金は、相続税法上、法定相続人1人について500万円まで非課税とされます。弔慰金として受け取った場合は、その額が下記の範囲内であれば非課税財産とされ、これを上回った部分が退職金に該当するものとして取り扱われます(相続税法基本通達3-20)。★業務上の死亡の場合 死亡時の普通給与(賞与を除く)の3年分★業務外の死亡の場合 死亡時の普通給与(賞与を除く)の6ヵ月分
退職金規定があり、退職金を一時金で支払う制度を維持している企業はまだかなりあると思われますが、今後は一時金で支払うための原資不足が表面化することも考えられます。こうした危険性を防止するために退職金を年金化して、支払う形態も認知されています。例えば確定拠出年金(401k)、確定給付企業年金、中小企業退職金共済制度、生命保険(ハーフタックスプラン)などがあります。いずれも税制上の何らかの優遇措置はありますが、比較検討をして自社に合った制度の導入が必要です。
Category : 退職金の税金