退職金で一

退職金で一番多いのが従業員に支払われる退職金です。この場合、退職金にかかる税金は所得税と住民税です。退職金の税金は終身雇用制度と年功序列賃金の時代の色彩を強く持っており、永年勤続の報奨金的な性格を持っています。そのため、一般の税金と比較してかなり優遇されています。ただ、最近の雇用情勢の流動化に伴い見直しの動きもあります。

さて、退職金を一時金でもらう可能性が高いのは勤続年数が短い人たちです。この場合の税金を計算してみましょう。例1)在職1年2ヶ月退職金30万円:所得控除は40万円×2年(1年を1日でも過ぎたら2年として計算)=80万円。80万円-80万円(勤続20年以下の場合の最低控除額)=0=退職所得となり、税金はかかりません。例2)在職半年で退職金50万円:半年は1年とみなします、所得控除は80万円(下限)なので、この場合も税金はかかりません。ただし会社によって退職規定がマチマチなので、一度会社の退職規定には目を通す必要があります。多くの企業の退職金規定では3年以上在職が退職金を受給できる権利とされています。

退職金には役員退職金、死亡退職金、解雇予告手当、一般の退職金があります。それぞれ税務は違ってきます。また、退職金を準備する場合も退職金を支給対象によって運用が違います。中小企業では従業員向けの退職金の準備方法として安全な方法として中小企業退職金共済法による中小企業退職金共済事業があります。この場合、掛金は法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。また掛け金が国から補助される制度もあり、従業員、企業双方にメリットがあります。

国の財政事情が悪化しているのは誰でも知っています。これまで退職金にかかる税金は他の税金と比べてかなり優遇されてきました。しかし、これも先行き不透明になりました。税制調査会の「個人所得課税に関する論点整理」では明確に将来、現状の優遇措置を実情に合わせて変えていくべき、との記述がされています。特に勤続20年を超える場合の控除額の急増、所得税の1/2課税、という点が問題として指摘されています。要は将来、退職金からももっと税金をとろうとする計画のようです。

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