退職金にか

退職金にかかる税金は所得税と住民税です。退職金の考え方は、勤務期間中の労働に対する対価の一部を一括払いする、という点と、老後の生活資金としての側面があります。こうした点を考慮し累進性を緩和する観点から、特別な負担軽減措置が講じられてきました。しかし、最近の雇用情勢の変化と支給実態の変化などで退職金の税制を見直す動きがでています。つまり、控除の縮小化で実質手取額の減額も可能性として考えられます。

さて、退職金を一時金でもらう可能性が高いのは勤続年数が短い人たちです。この場合の税金を計算してみましょう。例1)在職1年2ヶ月退職金30万円:所得控除は40万円×2年(1年を1日でも過ぎたら2年として計算)=80万円。80万円-80万円(勤続20年以下の場合の最低控除額)=0=退職所得となり、税金はかかりません。例2)在職半年で退職金50万円:半年は1年とみなします、所得控除は80万円(下限)なので、この場合も税金はかかりません。ただし会社によって退職規定がマチマチなので、一度会社の退職規定には目を通す必要があります。多くの企業の退職金規定では3年以上在職が退職金を受給できる権利とされています。

退職金には役員退職金、死亡退職金、解雇予告手当、一般の退職金があります。それぞれ税務は違ってきます。また、退職金を準備する場合も退職金を支給対象によって運用が違います。中小企業では従業員向けの退職金の準備方法として安全な方法として中小企業退職金共済法による中小企業退職金共済事業があります。この場合、掛金は法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。また掛け金が国から補助される制度もあり、従業員、企業双方にメリットがあります。

成果主義制度の普及ととももに年功序列型の組織が崩壊し、企業は短期的な業績を求めるようになりました。これまでの退職金制度は永年勤続した人を優遇する体系になっていましたが、時代の背景が変わってきたため短期的インセンティブの手段として将来の退職金の前払ということも行われるようになってきました。これにより退職金はなくなり、退職金にかかる税金の優遇措置はできなくなります。こうした制度が適用される企業に勤める方は、将来の生活設計を自分で計画する必要があります。

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Category : 退職金の税金